大判例

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最高裁判所第三小法廷 昭和34(あ)1245 決定

主 文

本件上告を棄却する。

理 由

弁護人小野実の上告趣意一は、単なる法令違反の主張であり(原審の是認した第

一審判決が昭和三二年法律一七〇号による改正前のモーターボート競走法二九条二

項の賄ろ約束罪成立後その約束に基き賄ろを收受した被告人に対し同条三項を適用

して判示追徴を言渡したのは正当である)、同二は、事実誤認の主張であつて、い

ずれも刑訴四〇五条の上告理由に当らない。また記録を調べても同四一一条を適用

すべきものとは認められない。

よつて同四一四条、三八六条一項三号により裁判官全員一致の意見で主文のとお

り決定する。

昭和三七年一月三〇日

最高裁判所第三小法廷

裁判長裁判官 石 坂 修 一

裁判官 河 村 又 介

裁判官 垂 水 克 己

裁判官 五 鬼 上 堅 磐

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